【2026年12月制度改正】iDeCoの加入可能年齢・拠出限度額が引き上げ

年金制度改正法の概要
(厚生労働省HPより)

I. 働き方に中立的で、ライフスタイルの多様化等を踏まえた制度を構築するとともに、高齢期における生活の安定及び所得再分配機能の強化を図るための公的年金制度の見直し

1. 被用者保険の適用拡大等

  • 短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃する。
  • 常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消し、被用者保険の適用事業所とする。
    • 既存事業所は、経過措置として当分の間適用しない。
  • 適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。

2. 在職老齢年金制度の見直し

一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げる。

3. 遺族年金の見直し

  • 遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。これに伴う配慮措置等として、5年経過後の給付の継続、死亡分割制度及び有期給付加算の新設、収入要件の廃止、中高齢寡婦加算の段階的見直しを行う。
  • 子に支給する遺族基礎年金について、遺族基礎年金の受給権を有さない父母と生計を同じくすることによる支給停止に係る規定を見直す。

4. 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

標準報酬月額の上限について、負担能力に応じた負担を求め、将来の給付を充実する観点から、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる※とともに、最高等級の者が被保険者全体に占める割合に基づき改定できるルールを導入する。

  • 68万円→71万円→75万円に段階的に引き上げる。

5. 将来の基礎年金の給付水準の底上げ

  • 政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、次期財政検証において基礎年金と厚生年金の調整期間の見通しに著しい差異があり、公的年金制度の所得再分配機能の低下により基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、基礎年金又は厚生年金の受給権者の将来における基礎年金の給付水準の向上を図るため、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を同時に終了させるために必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、給付と負担の均衡がとれた持続可能な公的年金制度の確立について検討を行うものとする。
  • ①の措置を講ずる場合において、基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額が、当該措置を講じなかった場合に支給されることとなる基礎年金の額及び厚生年金の額の合計額を下回るときは、その影響を緩和するために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

II. 私的年金制度の見直し

  • 個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。
  • 企業年金の運用の見える化(情報開示)として厚生労働省が情報を集約し公表することとする。

III. その他

  • 子のある年金受給者の保障を強化する観点から子に係る加算額の引上げ等を行いつつ、老齢厚生年金の配偶者加給年金の額を見直す。
  • 再入国の許可を受けて出国した外国人について、当該許可の有効期間内は脱退一時金を請求できないこととする。
  • 令和2年改正法附則による検討を引き続き行うに際して社会経済情勢の変化を見極めるため、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる給付調整を、配慮措置を講じた上で次期財政検証の翌年度まで継続する。

(参考文献:厚生労働省HP)

iDeCo(個人型確定拠出年金)はどう変わる?
(2026年12月1日)

I. 加入可能年齢が引上がります

70歳未満の老齢基礎年金やiDeCo老齢給付金を受給していない人はiDeCoの加入・継続拠出が可能になる予定です。

現行

iDeCoの積立から受取までの流れを図解したイメージ。積立期間は20~65歳まで。掛金は5,000円から1,000円単位で設定可能で、掛金全額が所得控除の対象。自分の好きな商品で運用が可能で、運用益は非課税。受取期間は60~75歳まで。受取時も一定額まで非課税で、年金もしくは一時金での受け取りが可能。 iDeCoの積立から受取までの流れを図解したイメージ。積立期間は20~65歳まで。掛金は5,000円から1,000円単位で設定可能で、掛金全額が所得控除の対象。自分の好きな商品で運用が可能で、運用益は非課税。受取期間は60~75歳まで。受取時も一定額まで非課税で、年金もしくは一時金での受け取りが可能。
  • 積立期間:第2号被保険者または任意加入被保険者であれば、60歳以降、65歳に到達するまで掛金の拠出が可能です。

改正後

改正後のiDeCoの積立から受取までの流れを図解したイメージ。積立期間は20~70歳まで。※老齢基礎年金・iDeCo老齢給付金を受給していない場合、70歳未満まで掛金の拠出が可能 改正後のiDeCoの積立から受取までの流れを図解したイメージ。積立期間は20~70歳まで。※老齢基礎年金・iDeCo老齢給付金を受給していない場合、70歳未満まで掛金の拠出が可能
  • 積立期間:老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、マッチング拠出も実施していない場合は、70歳未満まで掛金の拠出が可能です。
    (施行日までに老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給した場合は不可)

II. 掛金拠出限度額が引上がります

第1号被保険者(自営業者など)が月7.5万円、第2号被保険者(会社員・公務員など)が月6.2万円に引き上げられる予定です。
(今回の年金制度改正法案にはございませんが、第3号被保険者制度は廃止の議論がされているため記述なし)

現行

掛金限度額について、第1号加入者(自営業者など)は、月額6万8,000円(※国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合算した金額です)。第2号加入者(会社員・公務員)は、会社に企業年金がない方は月額2万3,000円、会社に企業年金がある、または共済組合員 (公務員など) の方は、月額2万0,000円(※各月の企業型DCの掛金額と他制度の掛金相当額と合算して、55,000円が上限です)。第3号加入者(専業主婦(主夫) など)は、月額2万3,000円。第4号加入者(任意加入被保険者)は、月額6万8,000円(※国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合算した金額です)。 掛金限度額について、第1号加入者(自営業者など)は、月額6万8,000円(※国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合算した金額です)。第2号加入者(会社員・公務員)は、会社に企業年金がない方は月額2万3,000円、会社に企業年金がある、または共済組合員 (公務員など) の方は、月額2万0,000円(※各月の企業型DCの掛金額と他制度の掛金相当額と合算して、55,000円が上限です)。第3号加入者(専業主婦(主夫) など)は、月額2万3,000円。第4号加入者(任意加入被保険者)は、月額6万8,000円(※国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合算した金額です)。

改正後

改正後の掛金限度額について、第1号加入者(自営業者など)は、月額7万5,000円(※国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合算した金額です)。第2号加入者(会社員・公務員)は、月額6万2,000円(※企業年金のある会社員・公務員は他制度の掛金相当額と合算しての金額)。第3号加入者(専業主婦(主夫) など)は、月額2万3,000円(変更なし)。第4号加入者の任意加入被保険者(国民年金の保険料納付済期間が480月に達していない方で、60歳以上65歳未満の方、または20歳以上65歳未満の海外居住者の方)は、月額7万5,000円(※国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合算した金額です)。第5号加入者の60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の方(老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、マッチング拠出も実施していない方)は、月額6万2,000円。 改正後の掛金限度額について、第1号加入者(自営業者など)は、月額7万5,000円(※国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合算した金額です)。第2号加入者(会社員・公務員)は、月額6万2,000円(※企業年金のある会社員・公務員は他制度の掛金相当額と合算しての金額)。第3号加入者(専業主婦(主夫) など)は、月額2万3,000円(変更なし)。第4号加入者の任意加入被保険者(国民年金の保険料納付済期間が480月に達していない方で、60歳以上65歳未満の方、または20歳以上65歳未満の海外居住者の方)は、月額7万5,000円(※国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料と合算した金額です)。第5号加入者の60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の方(老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受給しておらず、マッチング拠出も実施していない方)は、月額6万2,000円。

その他年金加入状況に応じたiDeCoの掛金拠出限度額

年金基金への加入や、お勤め先で企業年金制度等に加入している場合は、他年金での掛金相当額を差し引いた金額が拠出限度額となります。企業型DCの事業主掛金額およびDB等の他制度掛金相当額についてご不明な場合には、お勤め先でご確認ください。

  • 掛金額は1,000円単位です。(千円未満の端数切捨て)
  • 石炭鉱業年金基金に加入している場合:DB等掛金相当額は9,000円です。

【第1号加入者・任意加入被保険者(第4号加入者)】掛金拠出限度額

加入状況 掛金拠出限度額
国民年金基金・付加保険料のいずれにも加入していない方 75,000円
付加保険料(月額400円)を納付している方 74,000円
国民年金基金に加入している方 75,000円-国民年金基金の掛金額

【第2号加入者(会社員・公務員等)】掛金拠出限度額

加入状況 企業年金制度等の
加入状況コード
掛金拠出限度額
企業年金制度に加入していない方
(厚生年金のみ加入)
00 62,000円
企業型DCのみまたは加入企業型DC+DB 01 62,000円-(企業型DC+DB等の他掛金相当額)
DBのみ 02
国家公務員共済組合に加入 50 54,000円(62,000円-8,000円)
地方公務員共済組合に加入 51 54,000円(62,000円-8,000円)
私立学校教職員共済のみに加入 52 55,000円(62,000円-7,000円)
企業型DC・DB等 +私学共済に加入 53 55,000円-(企業型DC+DB等掛金相当額)(最大54,000円)

【第5号加入者(60歳以上70歳未満の国民年金被保険者以外の方)】掛金拠出限度額

加入状況 企業年金制度等の
加入状況コード
掛金拠出限度額
企業年金制度に加入していない方
(厚生年金のみ加入)
00 62,000円
企業型DCのみまたは加入企業型DC+DB 01 62,000円-(企業型DC+DB等の他掛金相当額)
DBのみ 02
国家公務員共済組合に加入 50 54,000円(62,000円-8,000円)
地方公務員共済組合に加入 51 54,000円(62,000円-8,000円)
私立学校教職員共済のみに加入 52 55,000円(62,000円-7,000円)
企業型DC・DB等 +私学共済に加入 53 55,000円-(企業型DC+DB等掛金相当額)(最大54,000円)
企業年金制度に加入していない方
(厚生年金に加入していない)
60 62,000円
  • 第5号加入者は、改正前よりiDeCoの既存口座を保有しているか、企業型DC・DB等の企業年金からの資産移換と同時に加入申し出をおこなう必要がありますが、令和11年11月末までは経過措置により、該当しない場合も加入が可能です。

掛金拠出の増額方法

増額のお手続きに際するご注意事項

  • 増額のお手続きは、e-iDeCo、WEBフォームによる事前申し込み、書面による事前申し込みの3つのお手続き手段があります。現在の納付方法によって、受付可能なお手続き手段が異なりますが、e-iDeCoをご利用いただける場合は、e-iDeCoでのお手続きが最も確実なものとなります。
  • 事前申し込みとe-iDeCoによるお手続きを重複してお申し込みいただくことはできません。重複した場合はどちらのお手続きも無効となります。
  • 事前申し込みを申請されたあとに被保険者種別の変更が生じるなどして、実際にお手続きが処理される段階で申請内容と実際のお客様の被保険者種別等の状況が異なる場合は、申請が不備となり無効として処理されます。

増額のお申し込みを不備なく、確実なものとされるためにも、12月1日になってからe-iDeCoでのお手続きをされることをおすすめします。

[納付方法が毎月定額の方]
【おすすめ】e-iDeCoによるお手続き

e-iDeCoをご利用いただける場合は、原則e-iDeCoよりお手続きください。

変更手続き受付開始:2026年12月1日~

2026年12月1日~2026年12月24日までに手続きすると、2027年1月引き落とし分より変更後の掛金が反映されます。

  • e-iDeCoによる電子申請の初回利用は「利用申込(アカウント登録)」が必要となりますのでご注意ください。
  • 「利用申込(アカウント登録)」の取扱いは平日午前8時~23時まで(共済組合員の方は平日午前8時~21時まで)、2回目以降の「ログイン(変更手続き)」は24時間受付可能となります。
  • 2026年12月上旬は「利用申込(アカウント登録)」のお申込みの集中が予想されます。お申込みが集中すると登録完了までに数日かかることがあります。「利用申込(アカウント登録)」だけであれば、いつでも受け付けておりますので、お早めにお手続きください。
[納付方法が毎月定額の方]
事前受付によるお手続き

操作方法・対象者をご確認の上、楽天証券ウェブよりお手続きください。

  • 12月1日受付開始のe-iDeCoは、ウェブ上でスムーズにお手続きが可能です。
    そのため、弊社ではe-iDeCoでのお申し込みを推奨しております。
  • 事前受付のお手続きには、総合口座へのログインが必要です。

楽天証券iDeCoにログインする

操作方法 「楽天証券iDeCoにログインする」よりログイン後 >「お客様情報・確認変更」>「事前受付申込」
受付期間 2026年9月1日~2026年10月30日17時まで
対象者 2026年12月1日施行により、iDeCo 掛金の拠出限度額が引上げになる第1号被保険者、第2号被保険者、任意加入被保険者のうち、下記①~③全てに該当するお客様
  • 2026年12月1日施行前の拠出限度額より多い額となるように掛金額を引き上げる方
    (例:会社員の場合、施工前:20,000円→施工後:60,000円とする変更)
  • 2026年12 月分(2027年1月引落)掛金から変更される方
  • 現在の掛金納付方法が毎月定額の方

現在総合口座をお持ちでない場合、開設は下記よりお申込みいただけます。
最短で翌営業日には開設可能です。

口座開設までの流れを確認する

また、よりスムーズで利便性の高いお手続きのため、楽天証券総合口座の開設を推奨しております。
総合口座があれば、資産状況の確認や各種変更手続きがオンラインで完結できるなど、多くのメリットがあります。

マイナンバーカードの作成・総合口座開設ができない方

ご自身の被保険者種別に該当する書類1点と返信用封筒をお客さまご自身でダウンロード・印刷し、必要事項をご記入の上、所定の送付先へご返送ください。

  • 本書面は当社よりお送りすることができませんので、印刷環境がない場合はお手数ですが、コンビニエンスストア等のネットプリントサービスをご利用ください。
  • 審査状況によって2027年1月からの引き落としに間に合わない可能性がありますので、ご注意ください。
提出書面
返信用封筒 返信用ラベル(共通)

こちらの返信用ラベルを印刷して定型封筒に貼付し、必要書類を同封のうえ、楽天証券にご郵送ください。

受付期間 10月30日当社必着

「iDeCo 加入者にかかる手数料の見直しのお知らせ」が届いたお客様

これまで、月や金額をそれぞれ指定しておこなう月別拠出でご設定いただいていた方に送られている書面です。

この度の法改正に伴い、手数料ルールの変更がありました。

これまでは拠出回数によって手数料が決まっていましたが、2027年からは拠出回数に関わらず、加入者は定額拠出(12か月同額での拠出)の手数料徴収が行われるようになります。

[納付方法が月別(年払い)→
毎月定額に変更される方]
【おすすめ】ウェブによるお手続き

楽天証券ウェブサイトよりスムーズにお手続きが可能です。そのため当社では、ウェブからのお手続きを強く推奨いたします。操作方法をご確認の上、お手続きください。

  • 事前受付のお手続きには、総合口座へのログインが必要です。
  • 第3号被保険者(専業主婦(主夫)など)はウェブ手続き対象外になりますので、当画面下部の「ウェブ手続きできないお客様」→「書面によるお手続き」と押下いただき、書面と返信用ラベルをダウンロードして印刷しご返送ください。
操作方法 「楽天証券iDeCoにログインする」よりログイン後 >「お客様情報・確認変更」>「掛金変更事前受付」
受付期間 2026年9月1日~2026年10月30日17時まで
対象者 現在の掛金納付方法から毎月定額に変更される方
[納付方法が月別(年払い)→
毎月定額に変更される方]
ウェブ手続きできないお客様

現在総合口座をお持ちでない場合、開設は下記よりお申込みいただけます。
最短で翌営業日には開設可能です。

口座開設までの流れを確認する

また、よりスムーズで利便性の高いお手続きのため、楽天証券総合口座の開設を推奨しております。
総合口座があれば、資産状況の確認や各種変更手続きがオンラインで完結できるなど、多くのメリットがあります。

第3号被保険者の方や、総合口座開設ができないお客様は、以下より書面によるお手続きをお願いいたします。

[納付方法が月別(年払い)→
毎月定額に変更される方]
書面によるお手続き

ご自身の被保険者種別に該当する書類1点と返信用封筒をお客さまご自身でダウンロード・印刷し、必要事項をご記入の上、所定の送付先へご返送ください。

  • 本書面は当社よりお送りすることができませんので、印刷環境がない場合はお手数ですが、コンビニエンスストア等のネットプリントサービスをご利用ください。
提出書面

ご自身の被保険者種別にあった書類を1点お選びください

返信用封筒 返信用ラベル(共通)

こちらの返信用ラベルを印刷して定型封筒に貼付し、必要書類を同封のうえ、楽天証券にご郵送ください。

受付期間 10月30日当社必着
  • 書面の手続きにて毎月定額拠出への切替と掛金額変更の手続きを同時に行うことが可能でございます。
  • 書面に記載されている確認事項をご確認の上、お手続きください。
  • 必要書類を印刷する用紙は白紙・A4サイズをご利用ください。裏面に印刷されている用紙の場合、不備返却とさせていただきますのでご注意ください。
月別指定(年単位)を継続 かつ 掛金額変更をご希望のお客様

書面でのお手続きによる変更のみとなります。11月1日~11月30日での受付として、11月1日にお手続き方法をご案内予定です。今しばらくお待ちください。

定額から月別(年単位)への変更 かつ 掛金額変更をご希望のお客様

書面でのお手続きによる変更のみとなります。11月1日~11月30日での受付として、11月1日にお手続き方法をご案内予定です。今しばらくお待ちください。

第5号加入者として加入、拠出継続をご希望のお客様

5号新規加入

  • 10月下旬頃から当ページにて資料請求予約が可能です。今しばらくお待ちください。
  • 12/30(水) 当社必着でお送りいただけますと、12月加入の扱い(2月に2か月分のお引き落とし)となります。
  • 初回のお引き落としのみ、2/26(金)に12月分、1月分の掛金がまとめて引き落としされます。ご注意ください。
  • 資料請求後に第5号加入者での加入をキャンセルされたい場合は、お受け取りいただいた書面を当社に返送せずに破棄していただければ、手続きは進みません。

5号で拠出継続(種別変更)

書面でのお手続きによる変更のみとなります。11月1日にお手続き方法をご案内予定です。今しばらくお待ちください。

よくあるご質問

  • 上限額の引上げはいつからですか?
  • 上限額はいくらになりますか?
  • 年1回の掛金額変更回数のカウント方法について
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