個人型確定拠出年金(iDeCo)の給付

このページのポイント

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)は、原則60歳以降に受け取れます。
  • 受取方法は「年金」「一時金」から選択できます。両者の併用も可能です。
  • 老齢給付金を受け取れる年齢(原則60歳)に達するとJIS&T社から書類一式が届きますので、書類を提出して給付請求を行います。

老齢給付金の受取時期

個人型確定拠出年金(iDeCo)は、原則60歳以降に給付請求をおこなうことで、積み立てた金額を老齢給付金として受け取れます。

50歳以上で加入すると、60歳から受け取れない場合があります

確定拠出年金の老齢給付金は最初の掛金を拠出してから10年以上経過していれば60歳から受け取ることができます(通算加入者等期間)。50歳以上で加入した場合など通算加入者等期間が10年に満たない場合は、受け取りできる年齢が繰り下がります。60歳以降に新たに加入者となった場合は、通算加入者等期間がありませんが、その場合は加入者資格取得日から5年経過した時から請求可能となります。

老齢給付金の受取方法(年金と一時金)

老齢給付金の受取方法は、老齢年金方式で5年以上20年以下の期間で受け取るか、または老齢一時金として一括で受け取るかを選択できるほか、年金と一時金を組み合わせて受け取ることも可能です。
また、受取方法にかかわらず、受取金額が一定金額以内だと、税制優遇が適用されます。

節税優遇についての詳細はこちら

老齢年金で受け取る場合:受取期間などの選択

老齢年金で受け取る場合の受取期間、年間支給回数・支給月は、楽天証券の場合、下記のように多くの選択肢からお選びいただけます。

受取期間

5年以上20年以下の期間から、1年刻みで選択することができます。

年間支給回数・支給月

下記の6種類のなかから選択することができます。

老齢年金で受け取る場合:支給額の計算方法

老齢年金として受け取る場合の支給額は、支給月の前月末時点での個人別管理資産に応じて算出されます。

  • 受給中の運用結果により、毎回金額が変動します。

併給で受け取る場合:受け取りイメージ

併給で受け取る場合、一部を「老齢一時金」で、残りを「老齢年金」で受け取ることができます。
(老齢年金で受け取る分の受取期間や支給回数は、前述の選択肢から選ぶことができます。)

老齢給付金お受取の手続き

老齢給付金をお受取いただける年齢(原則60歳)に達すると日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T社)から支給のための書類一式が送られます。以下のステップにしたがってお手続きください。

STEP1必要書類の入手

JIS&T社から、老齢給付金の受取に必要な書類一式が送られます。

STEP2必要書類の記入・提出

必要書類がお手元に届きましたら、ご記入のうえ添付書類と共にJIS&T社へ提出します。

STEP3裁定結果の確認

JIS&T社で裁定が終わりましたら、「給付金裁定結果通知書」を郵送してその結果をご連絡します。

※裁定(JIS&T社)

老齢給付金をお受取いただける年齢に達していることの確認や、ご提出いただいた書類に不備が無いか等の確認を行います。

STEP4給付金のお受取(一時金受取の場合)

運用商品の売却が完了し、お振込日とお振込金額が確定したら「お振込報告書」を郵送してその結果をご連絡します。
原則、裁定が完了した月の翌月20日(金融機関が休業日の場合には直後の営業日)に事務委託先金融機関からご指定の金融機関口座へ、老齢一時金が振り込まれます。

老齢給付金(一時金)お受取までのスケジュール例

「当月20日(20日が士日・祝日の場合は前営日)までに、JIS&T社に不備のない状態の必要書類が到者した場合、翌月20日(金融機関が休業日の場合には直後の営業日)に給付金をお支払いする」というスケジュールが標準的なお取り扱いとなります。

その他の給付金・一時金

障害給付金 加入者または加入されていた方が、70歳になる前に政令で定める高度障害となった場合、加入年数に関係なく障害給付金の受給権者となり、障害給付金の支給を請求することができます。
受取方法は老齢年金方式で5年以上20年以下の期間で受け取るか、または老齢一時金として一括で受取るかを選択できるほか、年金と一時金を組み合わせて受取ることも可能です。障害給付金の場合、受取方法(分割または一括)によらず非課税となります。
死亡一時金 加入者または加入されていた方が亡くなった場合、ご遺族に対して「死亡一時金」が支給されます。
死亡―時金を請求するには、加入されていた方のご遺族からの運営管理機関への裁定請求が必要になります。
また、亡くなられた方があらかじめ配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹の中から死亡一時金の受取人を指定していた場合には、その方が受取人となり、指定がない場合には原則法令に基づいた順位で受取人が決まります。
死亡一時金はみなし相続財産として、相続税の課税対象となります。
脱退一時金 以下の要件にすべて該当する場合は、脱退一時金を受け取ることができます。
  • 60歳未満であること
  • 企業型DCの加入者でないこと
  • iDeCoに加入できない者であること
  • 日本国籍を有する海外移住者(20歳以上60歳未満)でないこと
  • 障害給付金の受給権者でないこと
  • 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は個人別管理資産の額が25万円以下であること
  • 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
メニュー

iDeCoの概要や申込方法、諸変更の手続き方法について24時間ご案内いたします! AIチャットボットに質問してみる