【2024年12月制度改正】iDeCoの掛金拠出限度額が変更に

2024年12月の制度改正の内容

iDeCo拠出限度額変更

確定給付型の他制度を併用する場合(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられます。

公務員を含む2号被保険者が確定給付型の他制度※とiDeCoを併用する場合のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられます。
ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
今回の改正により、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。

  • 確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をいいます。
国民年金第2号被保険者 2022年10月1日~ 2024年12月1日~
(1)企業型DCのみに加入 月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額
(ただし、月額2万円を上限)
月額5.5万円
-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額)
(ただし、月額2万円を上限)
(2)企業型DCと、DB等の他制度に加入 月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額
(ただし、月額1.2万円を上限)
(3)DB等の他制度のみに加入
(公務員を含む)
月額1.2万円

(出典:厚生労働省ホームページ

iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止等

企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の合算管理の仕組みにDB等の他制度掛金相当額を併せて管理することにより、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会は、毎月、企業年金の加入状況を確認できるようになります。したがって加入時・諸変更時の事業主の証明書は2024年12月から廃止となります(※)

  • 事業主払込を行う方は引き続き必要となります。

また現在、事業主が行う以下の手続きは2024年12月から廃止します。

(1)従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行

(2)年1回の現況確認

iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について

制度改正により、DB等の他制度(企業型DCを除く。)に加入している方は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなることがあります。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額を下回る場合)は、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができます。

2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件

(1) 60歳未満であること

(2) 企業型DCの加入者でないこと

(3) iDeCoに加入できない者であること

(4) 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと

(5) 障害給付金の受給権者でないこと

(6) 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は、個人別管理資産の額が25万円以下であること

(7) 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること

  • 上記(1)~(7)のいずれにも該当する必要があります。
  • 上記(3)の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
  • 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
  • 日本国籍を有しない海外居住の方
  • DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方

(出典:厚生労働省ホームページ

DB等の他制度加入者のiDeCo掛金の「月別指定」から「毎月定額」への変更手続き

制度改正により、DB等の他制度に加入している方は、iDeCoの掛金を毎月定額拠出に変更する必要がございます。
現在、iDeCoの掛金を毎月定額以外の方法で拠出されている方は2024年10月末までにお手続きを行っていただくようにお願い致します。
対象の加入者に対しては、国民年金基金連合会より2024年4月※から「お手続きのお願い」が発送されております。

  • 発送スケジュール(予定)1回目 2024年4月、2回目 2024年7月、3回目(最終) 2024年10月(2回目以降は手続き未済の方にのみ送付されます。)

(1)2024年11月分掛金(2024年12月引落し)まで現在の納付方法を続ける方

  • 事前受付専用加入者掛金額変更届を印刷し、必要事項をご記入ください。
  • 事前受付専用返信用ラベルを印刷して定型封筒に貼付し、加入者掛金額変更届を楽天証券にご郵送ください。

(2)(1)より前に、毎月定額での拠出に変更する方(楽天証券の総合口座をお持ちの方)
確定拠出年金ログイン画面からログイン後「お客様情報の確認・変更」へお進みください。請求方法はFAQを参照ください。
国民年金基金連合会の登録期間が2カ月半以上かかることもございます。

(3-1)(1)より前に、毎月定額での拠出に変更する方(書面を請求する場合)
楽天証券の口座をお持ちでない方(諸変更のお手続き)より書面をお取り寄せください。

【選択方法】
項目:掛金額「変更する」→1.変更後の支払い方法を選んでください「月ごとの金額を変更」→2.現在の年齢を選んでください(ご自身に当てはまるもの選択)→3.職業等(加入者被保険者種別)を選んで下さい「会社員・公務員」

楽天証券の
総合口座をお持ちの方
(確定拠出年金ログイン)

(3-2)(1)より前に、毎月定額での拠出に変更する方(書面を印刷する場合)

楽天証券の
総合口座をお持ちでない方
(諸変更のお手続き)

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