【2024年12月制度改正】iDeCoの掛金拠出限度額が変更に
2024年12月の制度改正の内容
12月2日から、iDeCoの拠出限度額変更および事業主証明書廃止といった制度改正の内容でのお申し込みが可能となります。
iDeCo拠出限度額変更
確定給付型の他制度を併用する場合(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられます。
公務員を含む2号被保険者が確定給付型の他制度※とiDeCoを併用する場合のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられます。
ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
今回の改正により、企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。
- 確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をいいます。
| 国民年金第2号被保険者 | 2022年10月1日~ | 2024年12月1日~ |
|---|---|---|
| (1)企業型DCのみに加入 | 月額5.5万円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (ただし、月額2万円を上限) |
月額5.5万円 -(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額) (ただし、月額2万円を上限) |
| (2)企業型DCと、DB等の他制度に加入 | 月額2.75万円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (ただし、月額1.2万円を上限) |
|
| (3)DB等の他制度のみに加入 (公務員を含む) |
月額1.2万円 |
(出典:厚生労働省ホームページ)
【公務員を含む確定給付型の他制度にご加入中の方向け】
2024年12月制度改正にともなう掛金額変更受付中(2024年12月19日更新)
対象者は掛金額変更の受付が可能です。
対象者
iDeCo掛金の拠出限度額が月額12,000円から20,000円に引き上げされる第2号被保険者(DB等の他制度に加入している方(公務員を含む))のうち、次の条件①②を満たす加入者
- 2025年1月分(2025年2月引落)以降の掛金からの変更を希望される方
- 現在の掛金納付方法が毎月定額となっている方
- 掛金額は1月~12月の間で一回変更が可能です。
- 各月の企業型DCの事業主掛金額やDB等の他年金制度相当額の評価額によっては、iDeCoの拠出限度額が20,000円とならない場合があります。必ずご自身の拠出限度額をご確認のうえ、掛金額変更をお申し出ください。
- 現在の掛金納付方法が月別掛金となっている方はお申し込みいただいても変更ができません。
- すでにお申し込み済みの掛金額は、当日中であれば修正可能です。ご希望の掛金額を再度入力し、お申し込みください。
- 掛金額の変更は、お申し込み後1カ月半~2カ月半程度かかります。
受付方法
【楽天証券の総合口座をお持ちの方】
確定拠出年金(iDeCo)トップにログイン後、「お客様情報の確認・変更」と進んで届出書を請求してください。
【届出書ご請求方法】
STEP1
「その他変更手続きはこちら」を押下

STEP2
「ご本人確認・認証」画面でワンタイムキー認証(スキップも可)
STEP3
「総合口座の住所・氏名」画面で登録情報を確認し「変更しない」を押下※
- 総合口座が最新の情報でなかった場合は「変更する」を押下し、総合口座の登録情報変更手続きを行ってください
STEP4
「確定拠出年金(iDeCo)に登録の住所・氏名・電話番号」画面で登録情報を確認し「変更しない」を押下※
- iDeCoが最新の情報でなかった場合は「変更する」を押下し、iDeCo口座の登録情報変更手続きを行ってください
STEP5
「お客様情報の確認・変更」画面で「掛金額の変更手続きをしたい」にチェックを入れ、「諸変更手続きへ」を押下する

確認項目に回答し完了
お持ちでない方
- 「お客様情報の確認・変更」画面で「掛金額の変更手続きをしたい」にチェックを入れ、「諸変更手続きへ」を押下する
- 確認項目に回答、書類発送先の入力をし、書類が届いたら記入のうえ返送し手続きが完了致します。
楽天証券総合口座を開設されると諸手続きが便利になります。
iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止等
企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金の合算管理の仕組みにDB等の他制度掛金相当額を併せて管理することにより、iDeCoの実施主体である国民年金基金連合会は、毎月、企業年金の加入状況を確認できるようになります。したがって加入時・諸変更時の事業主の証明書は2024年12月から廃止となります(※)
- 事業主払込を行う方は引き続き必要となります。
また現在、事業主が行う以下の手続きは2024年12月から廃止します。
- 従業員のiDeCo加入時・転職時における企業年金の加入状況に関する事業主証明書の発行
- 年1回の現況確認
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について
制度改正により、DB等の他制度(企業型DCを除く。)に加入している方は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなることがあります。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額を下回る場合)は、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができます。
2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件
- 60歳未満であること
- 企業型DCの加入者でないこと
- iDeCoに加入できない者であること
- 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は、個人別管理資産の額が25万円以下であること
- 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること
- 上記①~⑦のいずれにも該当する必要があります。
- 上記③の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
- 国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
- 日本国籍を有しない海外居住の方
- DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)であって、5.5万円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方
(出典:厚生労働省ホームページ)
DB等の他制度加入者のiDeCo掛金の
「月別指定」から「毎月定額」への変更手続き(2025年1月29日更新)
2024年12月施行の制度改正により、確定給付企業年金(DB)や国家公務員共済組合など(※1)に加入している方は、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の拠出限度額が最大20,000円(※2)に引き上げられました。また、掛金の拠出方法は「毎月定額」での納付となります。
対象となるお客様には、2024年4月から国民年金基金連合会より勧奨通知が発送されています。
期日までにお手続きが完了されなかった場合、iDeCoの掛金引落しが一時停止され、国民年金基金連合会より「お客様のiDeCoの掛金引落しが、一時停止されました。」という書面が送付されます。一時停止された期間の掛金を追納することはできませんのでご注意ください。
対象書面を受け取った方は、下記「お手続き方法」をご確認の上、ご対応をお願いいたします。
- 確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金
- iDeCoの掛金の拠出限度額=「月額55,000円-(各月の企業型DC の事業主掛金額+DB 等の他制度掛金相当額)」 (上限20,000円)です。
国家公務員共済組合・地方公務員共済組合の場合、他制度掛金相当額が8,000円と公示されましたので、令和6年12月分以降のiDeCoの掛金の拠出限度額は、20,000円となります。
お手続き方法
印刷環境がある方
- 加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)を印刷し、必要事項をご記入ください。
- 返信用ラベルを印刷して定型封筒に貼付し、①で記入した書面を楽天証券にご郵送ください。
印刷環境がない方
- お客様情報の確認・変更画面より、「掛金額の変更手続きをしたい」にチェックをいれ、「諸変更手続きへ」を押下してください。
- 設問の選択肢は「被保険者種別、国民年金基金の掛金、付加年金、勤務先、他の企業年金制度に変更はありません。年1回認められている掛金額の任意変更です。」→「第2号被保険者(共済制度適用者の公務員など)です。」の順番に選択ください。
- 書類発送先を入力後、選択内容に間違いがないかお申込み内容をご確認いただき、「申込む」を押下してください。
- ご自宅に書面到着後、「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」に必要事項をご記入ください。
- 同封された返信用封筒にて、記入済みの「加入者登録情報変更届(第2号被保険者用)」を楽天証券に郵送ください。
記入すべき内容
以下見本を参考に、毎月の掛金額をご記入ください。(国基連から届く書面にも同封されています。)
